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姫路市で低未利用土地を売る際の特別控除は?申請や手続きの流れも解説

亀井 翔太

筆者 亀井 翔太

不動産キャリア4年

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不動産の売却を検討している方の中には、「税金についてよく分からない」「特別控除があると聞いたが自分も対象なのか知りたい」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に姫路市にお住まいの方にとって、「低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除」は、土地を有効に活用するうえで大切な知識となります。この記事では、制度の概要や適用要件、手続き方法、注意点まで分かりやすく解説します。不動産の税金で損をしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

制度の基本概要(姫路市における「低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除」制度の概要)

姫路市では、個人が都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を譲渡した際に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度が設けられています。本制度は、譲渡価格が500万円以下(一定の場合に限り800万円以下)であることや、譲渡後の土地利用について市区町村長の確認を受けた場合に適用されます。

適用期間は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までとなっており、令和5年度の税制改正により延長され、令和5年1月1日以降に譲渡された土地にも適用されるようになりました。

適用にあたっては、市区町村が交付する「低未利用土地等確認書」が必要で、この確認書を確定申告時に提出することにより控除を受けることができます。

項目内容
控除額長期譲渡所得から100万円控除
適用期間令和2年7月1日~令和7年12月31日
必要書類市区町村発行の確認書

適用要件の詳細(姫路市での適用条件の具体)

こちらの表は、姫路市において「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円)」を受けるための主要な要件をまとめたものです。市街化区域など特定区域にある土地の場合、譲渡価格の上限が異なる点にご注意ください。

要件 内容
所有期間 譲渡の年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
譲渡価格の上限 譲渡などの対価の合計が500万円以下。ただし、用途地域設定区域などでは800万円以下
譲渡後の利用 譲渡後に土地が適切に利用されることについて、市区町村長の確認が必要

まず、「譲渡の年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること」が必要です。この要件は全国の制度基本としてあります(例:高松市市の制度概要など)。

次に、譲渡価格の上限についてです。標準では譲渡価格の合計が500万円以下であることが必要ですが、市街化区域や用途地域設定区域などにある場合は譲渡価格の上限が800万円以下と、制度改正により引き上げられています(令和5年1月1日以降に譲渡された土地について)。

さらに、譲渡後に土地が適切に利用されることについて、姫路市を含めた市区町村で、市区町村長が確認した「低未利用土地等確認書」の交付が必要です。この確認によって、譲渡後に利用予定があることが認められたものに限り、控除が適用されます。

以上のように、姫路市で本控除を適用するためには「所有期間」「譲渡価格の上限」「譲渡後の利用確認」という三つの要件を満たす必要があります。制度の適用を検討される場合には、各要件に該当するかを早めにご確認ください。


適用上の注意点(姫路市における注意事項)

姫路市において「低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除制度」を利用する際には、いくつかの重要な注意点がございます。

まず、「低未利用土地等確認書」は、制度の適用を確約するものではございません。たとえ姫路市長が確認書を交付したとしても、最終的な適用の可否は税務署の判断によりますので、ご注意ください。また、詳細な制度の内容や適用要件については、管轄の税務署へご確認いただくことをおすすめいたします。

注意点内容具体的な影響
確認書の性質特例適用を確約するものではない確認書交付後も税務署での判断が必要
交付までの所要時間申請から交付まで時間を要することがある確定申告時に間に合わないリスクあり
事前確認の重要性都市計画区域の範囲や土地要件を事前に確認適用要件を満たさない場合がある

次に、確認書の交付に際しては、申請から実際に交付されるまでに一定の時間がかかることがございます。そのため、期限ぎりぎりの申請では、確定申告までに間に合わず控除を受けられない可能性がございます。十分な余裕を持って申請されることをおすすめいたします。

さらに、制度の対象となる「都市計画区域の範囲」や「低未利用土地の要件」などは、自治体によって異なる場合がございます。姫路市においても、ご自身の土地が該当するかどうかについて、事前に市の都市計画担当部署等へ確認することが大切です。

以上のとおり、確認書があれば安心、というわけではなく、税務署での最終判断や申請のタイミング、土地の要件などについて、適切な準備と確認が必要となります。

まとめ

この記事では、姫路市で低未利用土地等を譲渡した場合に受けられる特別控除制度について解説しました。特別控除を受けるためには、所有期間や譲渡価格の要件、適切な利用が確認されることなど、いくつかの条件があります。制度の利用には姫路市の確認書の取得や、確定申告時の書類提出が必要であり、申請から交付までに時間がかかる場合があるため早めの準備が重要です。また、都市計画区域の範囲や土地の詳細要件も事前に確認しましょう。正しい情報と手続きをふまえて制度をうまく活用することで、余計な税負担を減らし、安心して土地の活用や売却に臨むことができます。

この記事の執筆者

亀井 翔太

このブログの担当者 亀井 翔太

◇ 保有資格
宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士・損害保険募集人

◇ キャリア:4年

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