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姫路市で媒介契約を結ぶときの種類は?違いや選び方も解説

亀井 翔太

筆者 亀井 翔太

不動産キャリア4年

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不動産を売却する際、「媒介契約」という言葉を耳にしたことはありませんか。しかし、その種類や内容について正しく理解している方は少ないかもしれません。不動産売却において媒介契約はとても重要な要素であり、契約の選び方によって売却の進め方や安心感が大きく変わります。本記事では、姫路市で不動産を売却しようと考えている方に向けて、媒介契約の基本から種類ごとの違い、選び方のポイントまで分かりやすく解説します。

姫路市で媒介契約の基本を知る―媒介契約とは何か

媒介契約とは、売り主が自分の不動産を売りたいときに、不動産会社に売却活動を依頼するために結ぶ契約です。宅地建物取引業法により、媒介契約を締結する場合は書面を交付する義務があり、物件の内容や契約の種類、不動産会社の業務内容などが明記されます。

「仲介契約」と「媒介契約」は、ほぼ同じ意味で使われますが、法律上の表現としては「媒介契約」が正式な用語とされています。

媒介契約には、大きく分けて三つの種類があります。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の三つで、それぞれ依頼先の数や責任範囲、報告義務などに違いがあります。

契約の種類 依頼できる会社数 自己発見取引
一般媒介契約 複数可能
専任媒介契約 1社のみ
専属専任媒介契約 1社のみ 不可

媒介契約の3種類の違いを比較する(姫路市で適用される内容)

不動産売却の際に結ぶ媒介契約には、法律に基づいた制度的な違いがあり、売主様ご自身の売却スタイルや希望に応じて選択できるようになっています。以下に、それぞれの契約形態の違いをわかりやすく整理しました。

契約の種類 複数社との契約 自己発見取引
一般媒介契約 複数社可能 可能
専任媒介契約 1社のみ 可能
専属専任媒介契約 1社のみ 不可

上表のように、一般媒介契約では複数の不動産会社に同時に依頼でき、売主様ご自身で買主を見つけることも認められています。一方、専任媒介および専属専任媒介では、契約先は1社に限定されますが、専属専任媒介契約のみ、ご自身で買主を見つける行為が禁止されています(専任媒介契約では可能です)。これは宅地建物取引業法に準拠した制度です(専属専任媒介:不可、専任媒介:可能)。

また、指定流通機構「レインズ」への登録義務も契約形態によって異なります。一般媒介契約では登録義務はありませんが、専任媒介契約では媒介契約締結から7営業日以内、専属専任媒介契約では5営業日以内という厳格な期限が定められています。

さらに、不動産会社による売却活動の報告義務にも違いがあります。一般媒介契約では報告義務はありませんが、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では週に1回以上の報告が義務付けられています。報告方法は、口頭、文書、電子メールいずれでも可能です(専任媒介:2週間に1回以上、専属専任:1週間に1回以上、一般媒介:なし)。

それぞれの媒介契約の特徴(制度上のルールに基づく)

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類があり、それぞれ制度上のルールが異なります。姫路市においても全国と変わらず、以下のような特徴が適用されます。

項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
レインズへの登録義務 なし(任意) 契約締結の翌日から7日以内 契約締結の翌日から5日以内
販売状況の報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
自己発見取引の可否 可能 可能 不可

まず、「レインズへの登録義務」についてですが、一般媒介契約では登録の義務はなく、不動産会社が売主の了解を得た上で任意に行う形式です。一方、専任媒介契約では契約締結の翌日から7日以内に登録しなければなりません(営業日を除く場合もあります)。専属専任媒介契約ではさらに迅速で、締結の翌日から5日以内の登録が法律で定められています(営業時間や休日による差はあります)。

次に、「販売状況の報告義務」ですが、一般媒介契約には報告義務はありません。専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上、書面または電子メールなどで報告を受ける義務があります。

最後に、「自己発見取引の可否」ですが、一般媒介契約・専任媒介契約ともに売主自身で買主を見つけた場合の取引(自己発見取引)は可能です。しかし、専属専任媒介契約では、このような取引が禁止されており、自ら買主を見つけた場合でも契約した不動産会社を介して契約する必要があります。

姫路市で媒介契約を選ぶときに知っておきたいポイント

姫路市で不動産を安心して売却したいとお考えの方は、自分に合った媒介契約の選び方が重要です。不動産会社への依頼先の数、自分で買主を探せるかどうか、レインズ登録や報告義務の有無など、それぞれの違いを理解することで、売却活動の進め方が見えてきます。

視点注目すべきポイントその理由
依頼先の社数と自分での買主探し一般媒介なら複数社と契約可・自分でも探せる/専任以降は1社のみで、専属専任では自力の取引不可売主の自由度や売却への関与度合いに影響します
レインズ登録と報告頻度専属専任は契約後5営業日以内、専任は7営業日以内に登録・報告義務あり/一般媒介は義務なし情報の透明性や安心感が得られます
自分の希望にふさわしい選択時間に余裕があり自分でも動きたいなら一般/早期かつ安心して任せたいなら専任・専属専任など売主ご自身の状況を反映した選び方ができます

まず、依頼する不動産会社の数によって、売主の選択肢や自由度が変わります。一般媒介契約では複数社に依頼でき、ご自身で買主を見つけることも可能です。一方、専任媒介および専属専任媒介では1社に絞っての依頼となり、特に専属専任媒介では自分での買主発見による取引は法律上不可となります。

次に、レインズへの登録と売却進捗の報告義務についてです。専任媒介契約では、契約後7日以内(休業日を除く)にレインズ登録し、2週間に1回以上売主へ報告しなければなりません。専属専任媒介契約ではさらに厳しく、契約後5日以内に登録し、週1回以上の報告義務があります。これに対し、一般媒介契約にはこれらの義務はなく、売主が希望すれば依頼することは可能ですが、義務ではありません。

こうした制度の違いから、売主ご自身の目的や状況に応じた契約の選び方ができます。例えば、時間の余裕があり、ご自身で積極的に買主を探したい方には自由度の高い一般媒介が合っているでしょう。一方、早期成約や報告の安心感を重視したい方には、報告義務のある専任または専属専任媒介契約が適しています。

まとめ

姫路市で不動産を売却する際、媒介契約にはそれぞれ異なる特徴とルールがあるため、ご自身の希望や状況に合わせた契約選びが大切です。一般媒介契約は自由度が高く、専任媒介契約は専属的なサポートが受けられます。専属専任媒介契約ではより厳格な管理が行われますので、安心して売却活動を進めたい方にも向いています。レインズ登録や報告頻度の違いも理解しておくことで、不安なく売却がすすめられます。まずは基本をしっかり押さえて、ご自身に合った契約を選んでください。

この記事の執筆者

亀井 翔太

このブログの担当者 亀井 翔太

◇ 保有資格
宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士・損害保険募集人

◇ キャリア:4年

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